自己破産

自己破産の必要書類にはどんなものがある?作成の注意点は?

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自己破産の必要書類

自己破産の必要書類にはどんなものがある?

自己破産の必要書類にはどのようなものがあるでしょうか。

申立書を構成している書類や、添付して提出しなければならない自己破産の必要書類について見ていきましょう。

自己破産の必要書類

自己破産の必要書類のリストとは?

自己破産の申立書は、最近では、裁判所ごとに、申立書の定型書式が準備されています。

自分自身で自己破産を申し立てようとする方も、入手可能です。

住所を管轄する地方裁判所の破産部に準備してあることが多いので問い合わせてみましょう。

自己破産の申立書類は、主に、

  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 報告書
  • 家計収支表

等で構成されています。

債権者一覧表の作成

自己破産の必要書類「債権者一覧表」は、債権者を漏れなく記載するようにします。

貸金業者だけではなく、

  • 友人知人からの借入
  • 家族からの借入
  • 勤務先からの借入

なども忘れないように記載する必要があります。

連帯保証人になってくれている人がいれば、連帯保証人も債権者一覧表に記載する必要があります。

連帯保証人は、自己破産の申立て時点では、まだ保証債務は履行されていないでしょうから、連帯保証人は求償権を取得していませんが、債権者一覧表には、【将来の求償債権者】として記載しておきます。

わざと裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出したりすると、免責不許可事由に該当し、免責許可が受けられなくなる可能性がありますので正直に作成しましょう。

保証人と連帯保証人の違いとは

財産目録

自己破産の必要書類「財産目録」は、破産財団を構成する財産を判断するために重要な資料となるものですので、見落としのないように記載しましょう。

銀行口座は最新の記帳をした上で、全ての口座を計上する必要があります。

生命保険等については、解約返戻金の調査をして記載します。

  • 勤務先での積立金
  • 勤務先での財形貯蓄
  • 自宅の賃借保証金
  • 敷金

なども忘れずに記載して下さい。

債権調査で見付かった過払い金も財産になりますので計上しましょう。

報告書をまとめる

自己破産の必要書類である「報告書」には、これまでの職歴、破産申し立てに至った事情、免責不許可事由に当たる行為をしていたことがないかどうか等を報告書にまとめます。

特に、自己破産申し立てに至った事情については、時系列でまとめ、支払い不能となってしまった経緯がわかるように記載しましょう。

嘘を書いたり、「これは書かなくても良いだろう」などと勝手に判断して省略して記載すると、添付書類等との齟齬が見付かり、すぐに裁判所に判ってしまいます。

裁判所に理解してもらえるよう正直に記載して下さい。

家計収支表

自己破産の必要書類

家計簿をつけるよう指導されることもあります

自己破産の必要書類に家計収支表があります。

裁判所により運用が異なることがありますが、自己破産の申立前2か月間の家計収支表の提出を求める裁判所が多いようです。

毎月の収入と支出を記載し、余剰金があれば次月へ繰り越しと記載することで、収入と支出は同額になるはずです。

家計収支表を作成する上での注意点としては、適当に記載しないということです。

例えば、月極駐車料を支払いしているのに、財産目録に自動車を計上していない等、いんちきに記載すると、他の提出書類との矛盾がすぐに見付かってしまいます。

また、何かの支出を隠したいために、水道光熱費を多めに記載しようとしても、水道光熱費の引落口座や領収書を添付資料として提出しているので、ごまかすことは絶対に出来ません。

自分のお給料だけでは債務を支払っていけないことを裁判所にわかってもらえるように提出するものですので、正直に記載して下さい。

自己破産に必要な添付書類

自己破産の申立書・必要書類とともに提出するのが「添付書類」です。

添付書類の例としては次のようなものがあります。

  • 住民票
  • 賃貸借契約書
  • 商業登記全部事項証明書
  • 預貯金通帳
  • 取引明細書(通帳を紛失したり、合算記帳がある場合)
  • 保険証券
  • 解約返戻金証明書
  • 退職金(見込)額証明書
  • 不動産登記全部事項証明書
  • 車検証
  • 査定書
  • 給料明細書
  • 源泉徴収票、確定申告書、課税証明書のいずれか

これらの他、

  • 債権者から取り寄せた債権調査票
  • 過払い金があれば取引履歴を基にして計算した引き直し計算書
  • 事業をしていた場合には帳簿類

など、さまざまな添付書類の提出が求められます。

添付書類は、自分で保有しているものもありますが、関係先から取り寄せしなければならないものがあります。

取り寄せ依頼は迅速に行いましょう。

自己破産の申立書と必要書類の提出先

自己破産申立書は、必要書類及び添付書類とともに、破産しようとする人の住所地または居所を管轄する地方裁判所に提出します。

裁判所

自己破産申立書は住所地管轄の地方裁判所へ

一般的には、実際に住んでいる所と住民票が同一の方がほとんどですが、そうでない方もいます。

現に居住しているところと、住民票上の住所が異なる場合には、現に居住している住所を管轄する地方裁判所に提出して申し立てます。

友達のアパートに住まわせてもらっているなどの特別な事情がある場合には、その友達が契約しているアパートの賃貸借契約書や、居住証明書を友達に作成してもらって提出することも求められるでしょう。

住民票は、申し立ての3か月以内に取得したものが必要です。

自分自身のものだけでなく、世帯全員、省略事項のない住民票の提出が求められます。

現に居住しているところと住民票上の住所が異なる場合には、現に居住している住居の賃貸借契約書などの資料も必要です。

自己破産の予納金はいくら裁判所に納めなければならない?

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