自己破産の予納金はいくら必要?
自己破産の申し立てをするには、自己破産の予納金を裁判所等に納める必要があります。
そして、自己破産の予納金がいくら必要になるかは、自己破産の取り扱い事件によって変わってきます。
- 同時廃止事件
- 破産管財事件
自己破産がどちらの事件で進められるのかによって、納付額、納付方法、納付先が変わります。
また、破産管財事件の場合には、さらに、
- 事件の複雑さ
- 処理の困難さ
によって、一般管財事件と個別管財事件に振り分けられ、予納金の額も変わります。
ここでは、大阪地方裁判所で、自然人が自己破産申し立てをするときを例に紹介していきます。
注意
自己破産の予納金は同廃事件でいくらかかる?
自己破産を申し立てする人の所有財産が些少である場合、同時廃止事案として申し立てます。
自己破産の予納金は、同時廃止事件の場合には、比較的安く済みます。
同時廃止事件の自己破産予納金がいくら必要になるかは、裁判所によって取り扱いが変わる場合がありますが、大阪地方裁判所では次の通りとなっています。
- 予納郵券(債権者数×84円)
- 裁判所予納金11,859円
予納郵券
大阪地方裁判所では、予納郵券は現物で納めます。
破産手続開始決定が下りた後、債権者宛ての通知用の封書に貼って裁判所に持参します。
債権者の人数分の84円切手が必要となります。
裁判所予納金
裁判所予納金は、官報公告掲載費用として必要なものです。
自己破産の申立て当日に裁判所に納付します。
管財事件の自己破産の予納金はいくら用意する?
自己破産を申し立てする人に財産がある場合は、破産管財事件として自己破産を申し立てます。
破産管財事件の場合には、破産管財人が選任されるため、郵券、裁判所予納金のほかに、管財人引継予納金が必要となります。
管財人引継予納金
管財人引継予納金は、主に、破産管財人の報酬に充てられるもので、一定要件や管轄裁判所によって、その最低金額が異なります。
一定要件とは、
- 債権者数
- 予想される管財業務の内容
- 事案が複雑かどうか
- 財産の換価に相当の時間が見込まれる場合
などで、事件ごとに裁判官が決めることになっています。
特に問題のある事件でなければ、一般管財事件として処理されます。
一方、破産手続の進行に複雑・困難性があると予想される場合には、個別管財事件として扱われます。
大阪地方裁判所では、債権者数が50名以下の一般管財事件の管財人引継予納金を20万円以上としています。
債権者数が100名を超えると、管財人に対する引継予納金の額は、30万円以上になります。
また、事件の処理に困難が予想される個別管財事件になると、管財人に対する引継予納金の額は、最低でも50万円となります。
※いずれも自然人の場合
郵券代替分引継予納金
大阪地方裁判所では、債権者数が50名以下の自然人の一般管財事件の場合、郵券代替分引継予納金を5,000円としています。
これは、破産管財人に引継予納金と一緒に引き渡します。
裁判所予納金
裁判所予納金は、自然人の管財事件の場合、15,499円です。
官報公告費用として裁判所に納付します。
自己破産の弁護士費用はいくらかかる?
弁護士に自己破産申し立てを依頼する場合には、別途、弁護士費用がかかります。
自己破産の弁護士費用は、全ての弁護士で一律ではありません。
2004年4月1日から弁護士会の報酬基準が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に料金を定められるようになったためです。
弁護士の所属する法律事務所が定めた報酬規定によって違いがありますが、おおよそ、30~40万円程度とする事務所が多いようです。