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個人再生と自己破産との違いとは?

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個人再生と破産

個人再生と自己破産との違い

個人再生も自己破産も、裁判上の債務整理方法です。

しかし、手続き上、個人再生と自己破産には違いがあります。

個人再生と自己破産とでは、つぎのような違いがありますが、債務整理方法を選択する上で考慮しなければならな事情は、負債の額、収入、財産の状況など、個人により様々です。

できるだけ早く、弁護士等にご自身の借金問題をご相談になり、自分自身に最適な債務整理で、経済的再建を目指しましょう。

資格制限について

自己破産手続きでは、破産手続開始決定から免責決定までの間、警備員、生命保険募集員など各種の資格制限を受けます。

個人再生では、特定の仕事ができないという制限は受けません。

自己破産による職業制限どんなものがある?

財産の処分について

自己破産手続きでは、破産手続開始決定を受けた時点で、一定の財産がある場合は、破産管財人によって換価され、債権者らに対して配当が行われます。

一方、個人再生では、裁判所に認められた再生計画案を実行し完了すれば、財産を処分したりせずに、残債務の免責を受けることができます。

「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用することができる場合には、住宅ローン返済中の自宅を処分せずにすみます。

個人再生手続で住宅ローン以外の借金を減額できる

免責不許可事由

自己破産手続きでは、ギャンブルや浪費、詐術による借入、偏頗弁済など、免責不許可事由の有無について調査を受けます。

免責不許可事由に該当する行為が存在する場合には、免責が受けられない可能性があります(裁量免責の可能性あり)。

偏頗弁済とはどんな行為?バレるとどうなってしまうの?

一方、個人再生手続きでは、借金を作った理由に免責不許可事由がある場合でも、利用できます。

自己破産しても免責決定が確定しなければ借金はなくならない

資格要件について

自己破産手続きでは、支払不能状態となっている債務者が利用できます。

個人再生手続きでは、支払い不能のおそれがあれば、手続きを利用できますが、住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下であることが必要となっています。

また、3年間(特別の事情がある場合は5年)かけて、再生計画案を実行していくことになるので、継続的で安定した収入見込みのある人が利用できることになっています。

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通信の秘密の制限について

自己破産手続きでは、管財事件になると、破産者に対する郵便物・電報については、破産管財人宛てに転送されます。

破産管財人はそれを開披することができますから、破産者は通信の秘密の制限を受けることになります。

一方、個人再生手続きでは、通信の秘密の制限を受けることはありません。

個人再生と自己破産には共通点もある

個人再生と自己破産には共通点もあります。

それは、ブラックリストに載るという点です。

個人再生手続きであっても、自己破産手続きであっても、事故情報が信用情報機関に登録されます。

ブラックリストに載るので、登録期間中は、新たにクレジットカードを作ったり、新たな借り入れをすることはできなくなります。

また、官報に公告が掲載される点も、自己破産手続きと同様です。

自己破産すると官報に掲載される【個人情報】と考えられるリスクとは

個人再生と任意整理との違い

個人再生手続は、破産することなく、返済を続けながら、経済的再生を目指す手続きです。

その点では、裁判外の任意整理手続きと同じではあります。

しかし、取引履歴から引き直し計算をした残元金のカットが認められる点で、個人再生の方が、債務の減額幅が大きく、有利な手続きといえます。

また、任意整理手続きは、債権者に対して「必ず任意整理の和解に応じなければならない」という強制力があるわけではありません。

任意整理手続きは、あくまで、任意の話し合いにより解決を目指す手続きですので、必ず債権者が和解に応じてくれるという保証はありません。

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