自己破産

自己破産による職業制限どんなものがある?

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資格制限

自己破産による職業制限とは

自然人の破産者は、破産法以外の法令によって、公法上・私法上の資格を制限しているものがあります。

一般的な会社員などについては、自己破産をしても職業の制限はありません。

しかし、人の財産やお金を取り扱う職業については、一定の職業制限があり、その数は160種類以上とも言われます。

破産による職業制限に該当する場合、破産手続き中は、その職業を営むことができなくなったりします。

自己破産による職業制限として、よく知られているところでは、「士業」がそれに当たります。

具体的には、税理士・行政書士・司法書士・弁護士などです。

その他には、生命保険募集員・損害保険代理店・自動車運転代行業・宅地建物取引主任者・警備員などがあります。

また、後見人・後見監督人・保佐監督人・補助監督人・遺言執行者にもなれません。

職業制限を受ける期間

自己破産による職業制限は、一生、その職業や資格に就けなくなるということではありません。

職業制限を受ける期間は、破産手続開始決定から免責決定確定までの間です。

免責許可決定が確定して復権することができれば、自己破産による職業制限・資格制限はなくなります。

復権とは

破産者が破産手続開始決定によって受けている公私の権利・資格の制限を解き、その法的地位を回復させること

自己破産による職業制限一覧

自己破産による職業制限の一部を一覧表にしたものがこちらです。

160種類以上もある自己破産の資格・職業制限の一部ではありますが、参考にしてみて下さい。

自己破産による資格職業制限一覧
資格名 法令
警備業者 警備業法第3条
警備員 警備業法第14条
生命保険募集人及び損害保険代理店 保険業法第279条・280条
行政書士 行政書士法第2条の2
司法書士 司法書士法第5条
司法修習生 司法修習生に関する規則17条
社会保険労務士 社会保険労務士法第5条
弁護士 弁護士法第7条
弁理士 弁理士法第8条
公証人 公証人法第14条
公認会計士・公認会計士補 公認会計士法第4条
信用金庫等の役員 信用金庫法第17条
商工会の役員 商工会法第32条
質屋 質屋営業法第3条
税理士 税理士法第4条
土地家屋調査士 土地家屋調査士法第5条
不動産鑑定士 不動産の鑑定評価に関する法律第16条
遺言執行者 民法1009条
後見人 民法847条
一般廃棄物処理業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条5項4号
産業廃棄物処理業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条5項2号
通関業 通関業法第6条
通関士 通関業法第32条
証券取引外務員 金融商品取引法第64条の二
宅地建物取引士 宅地建物取引業法18条
調教師・騎手 競馬法執行規則22条
競馬会馬主登録者 競馬法執行規則15条

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