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借金の任意整理とはどんな手続?わかりやすく見る完済までの流れ

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借金の任意整理とは?わかりやすく

借金の任意整理とはわかりやすく言うと、債権者と債務者が、弁護士や司法書士を介して話し合いを行い、今後の返済方法を決める手続です。

任意整理は裁判上の手続ではありません。

手順としては、まず、債権者に過去の取引履歴を開示させて、引き直し計算を行い、法律上の債権額を確定させます。

その上で、債務者が返済可能な額を考慮して、返済額及び返済条件などについて任意に話し合い、合意した金額を返済していきます。

弁護士が介入した場合には、下記の日弁連の統一基準に従って和解が進められ、遅延損害金や、将来発生する利息を免除させることも可能となります。

原則として、分割返済の期間は3年以内(債務者の事情によっては5年)とすることが多いです。

ポイント

もちろん、弁護士や司法書士を介さずに、本人自身による交渉も可能です。

しかし、法律知識や交渉経験にも乏しい債務者本人が、債権者である貸金業者を相手に話し合いを進めると、話し合いに応じてくれなかったり、無理な返済計画を押しつけられたり、過払い金が見付かっていても返還してくれなかったりと、適正な交渉ができない可能性があります。

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日弁連の統一基準

日弁連では、任意整理手続を処理する際の統一基準を設けています。

弁護士が任意整理を処理するについて全国レベルの基準を示すものです。

弁護士による処理の場合には、この基準に従って和解が進められることが多くなっています。

多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準

  • 取引経過の開示
  • 取引開始時点からのすべての取引経過の開示を求めること。

  • 残元本の確定
  • 利息制限法所定の制限利率によって元本充当計算を行い、最終取引日における残元本を確定すること。

  • 残元本のみを対象とする弁済案の提示
  • 弁済の提示にあたっては、それまでの遅延損害金や将来利息は付けないこと。

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借金を任意整理する流れをわかりやすく

借金を任意整理する流れをわかりやすく見ていきましょう。

任意整理手続きは、次のような順序で進められます。

弁済が完了したら、債権者から借用書、金銭消費貸借契約書などの債権証書が返還されることになります。


  • 弁護士等が債権者へ受任通知を発送し、取引履歴の開示を請求


  • 開示された取引履歴を基に引き直し計算を行い、法律上の債権額を確定


  • 返済計画案を立て、債権者に提示


  • 債権者と交渉


  • 全債権者と合意


  • 合意書(和解書)の調印


  • 弁済を開始


和解金の支払いを始める

借金の任意整理で和解が成立したら、いよいよ、弁済を開始していくことになります。

依頼した弁護士や司法書士の事務所の方針にもよりますが、支払い方法はつぎの2通りがあります。

  1. 本人から債権者へ直接支払う
  2. 弁護士や司法書士から債権者へ支払う

本人から支払う

任意整理後の和解金を、本人から債権者へ支払っていく場合、自分自身で支払いの管理をしていかなければなりません。

多くの場合、返済期間を3年として分割弁済していきますが、特に、債権者の数が多いと、毎月の支払い手続きは大変な負担となります。

合意書(和解書)には、支払いを怠ったときについての約束事(懈怠約款)が記載されているので、うっかり、支払いを忘れたりすると、遅延損害金を求められたりします。

また、2回以上支払いを忘れると、期限の利益を喪失して、一括弁済を求めらることになります。

支払いが遅れたり、忘れたりすると、直接、債権者からの連絡を受けて対応することも必要になります。

和解成立後の支払いを自分自身で行う場合には、支払い管理をしっかりとしていくことが必要です。

弁護士等から支払う

弁護士や司法書士によっては、任意整理後の和解金の支払いを代行してくれます。

別途、支払い代行費用が発生します

全債権者への支払金を一括して弁護士等に預ければ、支払い管理については、弁護士等がやってくれます。

万が一、支払いが遅れそうなときも、弁護士等が債権者との窓口になってくれます。

東京ロータス法律事務所では、和解後の返済を代行してくれます。任意整理等の受任実績は7000件以上と経験ノウハウともに豊富な事務所です

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借金の任意整理中に過払い金が見付かったら

借金の任意整理手続では、借金の減額だけにとどまらず、過払い金が見付かることもあります。

現在返済中の債権者だけではなく、完済から10年以内の債権者がいる場合には、時効成立前の過払い金が見付かる可能性が期待できますので、完済済みの債権者を含めて、開示請求を行います。

時効に負けない過払い金請求

引き直し計算の結果、過払い金が発生していることが判明した場合には、過払い金回収手続きを行います。

任意の話し合いで、過払い金返還交渉がまとまった場合は、合意書(和解書)を取り交わして、回収します。

債権者が、過払い金を任意に返還しない場合は、裁判(不当利得返還請求訴訟)によって回収することになります。

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