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過払い金請求のデメリットとは

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過払い金請求のデメリット

過払い金請求のデメリット

過払い金請求のデメリットとして一番懸念されるのは、信用情報への影響ではないでしょうか。

いわゆるブラックリストに登録されるのではないかという懸念です。

過払い金請求をして、ブラックリストに載るかそうでないかについては、既に借金完済ずみの方と、現在借金返済中の方とでは、その扱いに違いがあります。

借金完済ずみの方

結論から言うと、借金完済ずみの方の場合、借金完済後の過払い金請求については、信用情報には影響しません。

過去(平成22年4月19日以前)には、消費者金融会社を主要会員に持つ信用情報機関・株式会社日本信用情報機構(JICC)が、過払利息返還請求の事実の有無について、「契約見直し」という情報を用いて、信用情報の一つとして取り扱い、登録・運用していました。

しかし、貸金業法改正の際、金融庁が、2010年(平成22年)1月、

「過払い金請求の履歴は個人信用情報に当たらない」

との見解を発表し、同年4月19日施行されました。

これを受けて、JICCも、2010年(平成22年)2月15日、『サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ』をニュースリリースとして発表しました。

NewsRelease

各位

平成 22 年 2 月 15 日
株式会社日本信用情報機構

サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ

株式会社日本信用情報機構(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋田一弘、略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

※サービス情報71「契約見直し」
「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。

1.廃止日
平成22年4月19日(月)
 
2.廃止の内容

  • 当該情報の報告基準を廃止します。
  • 平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止します。
  • 既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除します。

以上

JICCのニュースリリースより引用

これにより、2010年(平成22年)4月19日以降の過払い金請求は、個人情報に登録されなくなり、すでに登録されている「契約見直し」情報についても、信用情報データベースから全て削除されることになりました。

信用情報機関に対して開示請求をする方法

借金返済中の方

借金返済中の方が、弁護士や司法書士に依頼して、過払い金請求をした場合、その結果として、次の2つのケースが想定できます。

  1. 過払い金が見付かり借金がゼロになった
  2. 過払い金が見付からなかった
  3. 借金減額に止まった

1の場合


過払い金請求をした結果、残債が0円になったのですから、借金完済ずみの方の過払い金請求と同様に、信用情報には影響しません。

しかし、弁護士や司法書士が債務整理に介入した段階で、一旦、「債務整理」の情報が登録される場合があります。

ただ、最終的には、過払い金が確定した段階で、「債務整理」の情報は抹消されますので、ブラックリストに登録されたとしても、一時的であるということになります。

2と3の場合


債務が残る結果となりますから、「債務整理」という信用情報が、登録されてしまいます。

「債務整理」の信用情報は、JICCに、「発生日から5年を超えない期間」登録されます。

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