自己破産はバレる?誰かに知られる可能性は?
自己破産はバレるのではないか?
自己破産することへの心配事の一つに、自己破産したことが誰かに分かってしまうのではないかということがあります。
そんな不安感を持たれた方は多いのではないでしょうか。
官報でバレる?
自己破産の申し立てをして破産手続開始決定がなされると、官報という国の機関紙に、公告が掲載されます。
自己破産についての公告は、具体的には、破産した人の
- 住所
- 氏名
- 破産手続開始決定の日付
などが掲載されることになっています。
官報は販売されていて誰でも購入できますが、一般の人で、官報を購読している人はまずいないのではないでしょうか。
また、官報は、図書館で閲覧できるほか、インターネット版官報もあり、インターネットで直近30日分の官報が誰でも簡単に見ることができます。
しかし、官報に掲載されている裁判所の公告の中から、特定の誰かの情報を見つけ出すことは難しいことです。
そのため、官報から自己破産したことが誰かにバレる可能性は低いとの考え方が一般的です。
自己破産すると官報に掲載される【個人情報】と考えられるリスクとは
破産者名簿でバレる?
また、自己破産をして、免責決定を受けることができなかった場合、本籍地の破産者名簿に記載されます。
しかし、この名簿は非公開で、一般の人は見ることはできません。
尚、破産手続開始決定を受けたことが戸籍謄本に記載されるというウワサがあるようですが、そのようなことはありません。
自己破産を家族にバレることなく申し立てるには?
自己破産は家族にバレることなく申し立て可能なのでしょうか?
自己破産することを、家族にも内緒にしておきたいという事情をお持ちの方は少なからずおられるようです。
しかし、自己破産の申し立ては、家族にも何らかの影響を与えることがあります。
家族が保証人になっている場合
自己破産する人の家族が借金の保証人になっている場合は、自己破産することで、保証人である家族に、影響が生じてしまいます。
保証人である家族は、債権者から、保証債務を履行するよう求められることになるからです。
保証人である家族は、債権者から、本人に代わって借金を返済するよう求められるのですから、自己破産を内緒にしておくことはできません。
また、保証人である家族は、保証債務を履行すれば求償権を取得しますので(保証債務履行前なら将来の求償権)、裁判所に提出する債権者名簿に家族の名前を記載しておく必要があります。
債権者に対しては、裁判所から通知が届きますので、内緒にすることはできないことになります。
家族に借金の保証人になってもらっている場合は、自己破産は家族にバレるということになるでしょう。
家族が保証人になっていない場合
では、家族が借金の保証人になっていないときは、自己破産は家族にバレることはないのでしょうか?
自己破産を申し立てするとき、申立に必要な提出書類として、家族の課税証明書、家族の資産に関する書類を求められることがあります。
また、家族が水道光熱費を負担しているときは、その引き落とし口座の通帳の写しを提出しなければならないことがあります。
そのため、家族が保証人になっていなくても、自己破産申し立てをする上では、家族の協力を必要とすることも多いので、家族に内緒にすることは、まず、むずかしいと考える方が良いでしょう。
また、今後の生活を立て直すためには、経済的な家族の協力を必要とすることもあるでしょう。
しかし、一人暮らしで、家族も保証人になっていない場合であれば、家族にも内緒で破産手続きができるかもしれません。
どうしても、自己破産のことを家族にバレることなく内緒にしていたいという事情のある方は、自己破産の相談の際に、弁護士等へその旨確認してみるとよいでしょう。