自己破産

偏頗弁済とはどんな行為?バレるとどうなってしまうの?

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個人再生と自己破産の違い

偏頗弁済って何?

借金の返済に困窮して、支払い不能状態に陥ったとき、

自己破産する前に、家族や友達にだけは、少しでも返済しておきたい

と、親族や特定の人にだけ借金の返済をしておこうと考える人がいます。

このような行為は偏頗弁済といい、原則的には許されていません。

本来、借金があったとしても、全ての債権者への返済を支障なく続けている状態であれば、借金をどの順で返済しても特に問題はありません。

しかし、支払い不能状態に陥った状態であれば話は違います。

支払い不能状態にあるなかで、特定の債権者のみに返済をすることは、その債権者を優遇することになり、全ての債権者の平等を害する行為となってしまうのです。

偏頗弁済がバレるとどうなる?

自己破産の申立てをして、偏頗弁済行為が疑われると、破産事件は管財事件として取り扱われることになります。

破産管財人が破産者の銀行口座の入出金や現金の流れを調査する中で、破産者の偏頗行為は見付かります。

偏頗弁済がバレるとどうなるのでしょうか。

破産管財人よって否認される

破産管財人が破産者の偏頗弁済行為を発見した場合、破産管財人は否認権を行使することになります。

否認権とは、破産手続開始前になされた債権者全体に対する責任財産を絶対的に減少させる行為(詐欺行為)や、債権者の平等に反する行為(偏頗行為)の効力を否定し、失われた財産を破産財団に回復し、破産債権者に対する公平な配当を可能にする制度で、

  • 詐欺行為否認
  • 無償行為否認
  • 偏頗行為否認

があります。

破産管財人の調査により、このような行為が発見された場合には、破産管財人は破産財団から逸脱した財産を破産財団へ回復しなければなりません。

任意の交渉、否認請求の申立て、否認訴訟を提起することにより、否認権が行使されます。

特定の人に偏頗弁済を行った場合、弁済を受けた「特定の人」が破産管財人との任意の交渉で返金に応じなければ、否認請求の申立てがされたり、否認訴訟が提起されたりします。

弁済を受けた「特定の人」は、裁判を起こされてしまうということになります。

免責不許可になる可能性

偏頗弁済を行ってしまうと、免責不許可事由に該当し、免責決定を受けることができなくなる可能性があります。

偏頗弁済は、破産管財人から否認権を行使されるだけでなく、免責不許可事由に該当する可能性もあります。

偏頗弁済が免責不許可事由に該当する行為であることは、破産法252条1項3号で次のように定められています。

破産法252条1項

(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

このように、免責不許可事由になるのは、偏頗行為が、「債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないもの」であることが要件になっています。

偏頗行為が、債権者に対して、従前からの義務を負ったものであって、その方法も、時期も、約定どおりに履行されたものである場合には、破産法252条1項3号には該当せず、免責不許可事由にはなりません。

しかし、

破産する前に、親族や友人にだけは迷惑をかけたくないから、借金を返しておこう

というような行為は、特定の人に対して、弁済時期よりも前に借金を返済する行為に該当すると考えられ、免責不許可事由に当たる可能性があります。

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