自己破産手続する際の過払い金の扱い
債務整理手続中に過払い金が見つかったとしても、過払い金の額よりも、負債の方がはるかに多いことがあります。
負債の額の方が過払い金の額よりも多い場合には、
という判断から、自己破産手続きを選択することも考えます。
破産手続とは
破産手続きは、サラ金やクレジット会社などに借金のある人が、その返済ができなくなってしまったとき、自分の全財産をお金にかえて、そのお金を債権者に対して、債権額に応じて配当することにより返済する裁判上の手続きのことです。
免責決定を受けることができれば、法的に借金がなくなり、返済する義務がなくなります。
借金をゼロにすることができるということです。
今後の生活の再建をする上で、最も有利な手続きで、自己破産手続きの最大のメリットと言えます。
借金をゼロにすることができた自己破産体験談はこちら
自己破産体験談|平野貴子さんの場合
自己破産手続する際の過払い金は、あなたの財産として、配当原資の一部となります。
しかし、自由財産拡張の申立てが認められれば(裁判所によって運用が異なります)、手元に残せる可能性もあります。
大阪地裁の運用基準ですと、破産申立て時点で、
- 回収済みの過払い金
- 確定判決取得済みの未回収の過払い金
- 返還額と返還時期について合意済みの未回収の過払い金
を自由財産拡張の対象とする(拡張適格財産)としています。
現金及び拡張適格財産の合計額が99万円以下の場合、原則として拡張相当と認められることになります。
有用の資として扱う
また、有用の資として、相当の範囲で、止むを得ない生活費や、弁護士や司法書士の費用に充てることが可能とされています。
具体的には、
- 過払い金回収のための弁護士報酬の支払いや回収事務費
- 破産申立費用
- 破産予納金
などに充てたりすることが可能とされていますので、これらの費用を控除した残額を拡張の対象とすることができます。
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