ブラックリストに載るとどうなる?
ブラックリストに載るとどうなるのかと、不安な気持ちでいる方は少なくないのではないでしょうか。
そもそも、金融業界上のブラックリストとは、実際に「ブラックリスト」というリストが存在しているわけではありません。
クレジットカードをつくったり、利用したり、ローンを組んだりしたときに、顧客情報が信用情報機関に登録されるのですが、
- 支払を滞った(延滞)
- 任意整理をした
- 自己破産した
- 個人再生をした
上記のような条件に当てはまると、「信用を著しく損ねる契約不履行」があったとみなされて、信用情報に「事故情報」として登録されます。
このような状況にあることを、俗に、
ブラックリストに載る
と表現しています。
ブラックリストに載るとローンが利用できない
ブラックリストに載る(事故情報が登録される)と、クレジット会社やローン会社は、その情報を与信判断の一つとして利用します。
従って、ブラックリストに載ると、信用状態に問題があるとして、新しくクレジットカードをつくることはできなくなります。
また、住宅ローンや、自動車ローンが組めないという状況に置かれることになります。
自動車ローンが組めなくなった自己破産体験談はこちら
自己破産体験談|平野貴子さんの場合
ブラックリストに載る条件と期間
ブラックリストに載る条件は、信用情報機関によって異なります。
ブラックリストに載る期間(登録される期間)も、信用情報機関により独自に設定されています。
ブラックリストに載る条件とその期間を、信用情報機関ごとにまとめたのが次の一覧です。
なお、ブラックリストに載る期間(登録される期間)が過ぎた情報は、自動的に抹消されることになっています。
信用情報機関 | 事故情報の種類 | 登録期間 |
---|---|---|
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 延滞,元金延滞,利息延滞 | 延滞継続中 |
延滞解消 | 延滞解消日から1年を超えない期間 | |
債権回収,債務整理,破産申立,特定調停,民事再生など | 発生日から5年を超えない期間 ※法的申立の取り下げがあった場合は、その時点までの登録 |
|
保証履行,保証契約弁済,連帯保証人弁済,カード強制解約 | 発生日から5年を超えない期間 | |
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 延滞,保証履行,破産,延滞解消日 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 入金の有無,延滞,代位弁済,強制回収手続,解約,完済等 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
官報に公告された破産・民事再生開始決定等(※免責決定等の情報は登録されません) | 当該決定日から10年を超えない期間 |
※事故情報に関する最新情報については、各信用情報機関にご確認下さい。
ブラックリストに載る事故情報の管理
信用情報機関は、個人の借入や支払状況などの取引情報を、会員であるクレジット会社や銀行、貸金業者などから収集・管理しています。
ブラックリストに載る事故情報も、収集・管理されています。
信用情報機関が収集・管理しているこれらの情報は、与信判断の資料として、会員の照会に応じて提供されます。
新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組めるかどうかは、申し込みを受けた業者が、信用情報機関から提供された登録情報などを使用して、独自に審査して判断しているのです。
信用情報機関は、個人の利用状況などを客観的事実として管理しているだけで、信用情報機関が審査しているわけではありません。
ブラックリストに載っているか確認できる
クレジットやローンを組もうとしたら断られたような場合で、拒否される理由に心当たりがない場合は、ブラックリストに載っている(事故情報が登録されている)可能性があります。
個人の不利な情報が、誤って登録されている可能性も考えられるため、信用情報機関には「情報開示制度」が設けられています。
制度を利用して、信用情報機関に対して開示請求すれば、自分自身の登録情報を確認することができるようになっています。