自己破産の2回目の申立は可能?
自己破産の2回目の申し立てをすることは可能です。
自己破産の申し立ては、
「支払不能状態にある」
ということを裁判所に認めてもらうことにすぎません。
そのため、たとえ自己破産が2回目であっても、申し立てをすること自体は可能なのです。
しかし、2回目の自己破産でも免責決定を受けることができるかどうかは、また別の問題です。
前回から7年以内の申立の場合
前回の免責許可から7年経っていない場合、そのことが免責不許可事由として定められているため、原則として、免責を受けることができないことになっています。
破産法252条1項10号
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
自己破産手続が終了しても、返済されなかった借金が無くなるわけではありません。
残った借金について支払義務を免れるためには、裁判所から免責決定を得る必要があります。
前回の免責決定から7年経過していない時期におこなった自己破産(2回目)申立の場合、自己破産手続は開始されても、原則として免責決定を受けることができないことになります。
従って、借金の支払義務は残ってしまいます。
前回から7年経過後の場合
1回目の免責決定の確定日から7年経過していれば、それ自体が免責不許可事由にはあたりません。
他に免責不許可事由に当てはまる行為をしていなければ、自己破産の2回目の申し立てであっても、免責許可決定を受けることができます。
しかし、自己破産の2回目の申し立ては、再び自己破産をせざるを得なくなった事情や、免責不許可事由などを、裁判所から厳しくチェックされると言われています。
通常の同時廃止事件の実務では、破産審尋や免責審尋が省略されることがほとんどですが、自己破産の2回目の申し立ての場合は、個別の審尋期日を設定される可能性があります。
また、裁判所に対して、反省文の提出を求められたりすることもあります。
裁量免責の可能性もある
前回の免責決定から7年経っていない自己破産(2回目)の場合でも、再び自己破産申立をするに至った経緯や事情を考慮して、裁判所から免責を許可することが相当と認められれば、裁量免責を受けることができる可能性はあります。
免責が得られるかどうか、心配な事情を抱えているような場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。