個人再生手続については、
ことが広く知られているところです。
住宅等の資産を処分されずに、借金を大幅に減額できるのが特徴です。
ここでは、個人再生とはどのような手続きか見ていきましょう。
個人再生手続で住宅ローン以外の借金を減額できる
個人再生は、多額の借金を抱えて返済ができなくなった人が、自己破産せずに、経済的な再生をすることを目的としています。
裁判所に借金を返済することが困難であることを認めてもらい、住宅ローン以外の借金を大幅に減額してもらう手続です。
借金の減額幅は、個々のケースによって異なりますが、およそ5分の1から10分の1程度にまで減額されます。
個人再生は、具体的には、
- 住宅ローン以外の返済総額を少なくしてもらい、
- 原則3年(最長5年)で分割返済するという計画を立て、
- その計画が、裁判所で認められ、
- 計画通りに返済を完了
することによって、減額された債務が免除される手続となっています。
利用条件としては、
- 将来的に継続的な収入が見込める人
- 住宅ローン以外の負債が5000万円以下
であることが必要です。
個人再生手続は、債務者は破産者となることを免れ、他方、債権者は債務者が破産したとき以上の返済を受けられるというのが特徴です。
また、免責不許可事由に当てはまる人でも利用して差し支えありません。
返済計画が完遂されさえすれば、減額された債務についての免責が得られることになります。
住宅ローンがあるときの個人再生手続
個人再生手続では、住宅ローンが残っていて、抵当権のついている不動産を手放さずに、債務整理をすることができます。
抵当権とは
住宅ローンについて、「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用した個人再生を利用すると、抵当権を実行されることなく、自宅を維持しながら、債務整理ができます。
裁判所で認められた返済計画による分割返済とは別に、住宅ローンは、従前どおりに支払っていくことになります。
毎月の支払い額、支払い期間について、変更することができる場合もあります。
但し、住宅ローン残高の減額が認められるわけではありません。
住宅資金貸付債権に関する特則の内容とは?
住宅資金貸付債権に関する特則で、定めることのできる内容には次のようなものがあります。
- 住宅ローンの支払いが滞って、期限の利益を失っている場合に、期限の利益を復活させる
- 1.の方法では、住宅ローンの支払いが困難であり、再生計画認可の見込みがないと判断される場合、約定の弁済期限を10年まで延長できる。かつ、再生債務者の年齢が70歳を超えないことが必要
- 2.の方法をもってしても住宅ローンの支払いをして行くことが困難であり、再生計画認可の見込みがないと判断される場合、再生債権の弁済期間を延長することに加え、その期間中の元本の支払い額を減額する
ポイント
期間を延長させることで、1回あたりの住宅ローンの支払額を軽くしようとするものです。
ポイント
一般の再生債権の弁済期間中は、住宅ローンの元本の支払額を軽くし、一般の再生債権の弁済が終了してから、住宅ローンの返済を重点的に行おうとするものです。
なお、住宅ローンの債権者の同意が得られた場合には、住宅ローンの約定の弁済期限を10年以上延長したり、延長後の再生債務者の年齢を70歳を超える延長としたり、一般の再生債権の弁済期間中の住宅ローンの支払いを完全に猶予してもらうことなどを定めることもできるとされています。
住宅資金貸付債権に関する特則の対象となる住宅とは?
住宅資金貸付債権に関する特則は、どんな住宅にでも適用されるわけではありません。
民事再生法 第196条1項
一 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
民事再生法第196条1項では、特則が適用される住宅を上記のように定めています。
所有の要件については、共有も含まれるとされていますので、夫婦の共有名義とか、親子の共有名義でも適用されます。
また、自宅で理髪店を経営している場合、習字教室を開いているなど、住宅を事業用としても使用している場合には、居住用の床面積が2分の1以上を占めていることが必要となります。
なお、「自己の居住用に供する建物」であることが必要ですので、別荘などは該当しないことになります。
住宅資金貸付債権に関する特則の対象となる債権とは?
住宅資金貸付債権に関する特則の対象となる債権は、民事再生法第196条3項で、次のように定められています。
民事再生法第196条3項
三 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
つまり、
- 住宅の建設・購入に必要な資金
- 住宅の用に供する土地または借地権の購入に必要な資金
- 住宅の改良(増改築やリフォーム)に必要な資金
の貸付債権に、分割払いの定めがなされており、住宅に抵当権が設定されていることが要件となっています。
従って、一括返済を予定しているような住宅資金貸付債権には適用されません。
また、この特則は、抵当権が実行されることなく、住宅を維持しながら債務整理することを目的にしていますので、そもそも、抵当権が設定されていない住宅には必要がないといえます。