過払い金の時効の起算点はいつからか
過払い金の返還請求権の消滅時効は、取引終了時から10年で成立してしまいます。
メモ
取引の終了時を過払い金返還請求権の消滅時効の起算点とすることは、最高裁平成21年1月22日判決で判断されました
参考:過払金返還請求権の消滅時効に関する最高裁判決の概要について - 金融庁
過払い金の時効の起算点である「取引終了時」とは、
- 借金を完済した人は、完済した日
- 借金未完済の人は、最後の取引日(借入 or 返済)
です。
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借金未完済の場合の消滅時効
借金未完済の人で、最後に追加借り入れした日、あるいは返済した日(最後の取引日)から、10年近く借金を放置したままでいる場合は、過払い金の消滅時効の期間が進行しているかも知れません。
取引を長年放置したままの場合であっても、グレーゾーン金利で取引していた時期があれば、過払い金が発生している可能性があるからです。
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一方、借金未完済で、現在も、追加借り入れや返済を続けている場合は、取引継続中であることから、過払い金の消滅時効の問題は生じていないことになります。
借金完済の場合の消滅時効
過去に、サラ金やクレジット会社に借り入れをしていたけれど、すでに、借金を完済ずみの場合、完済した日から10年で、過払い金返還請求権の消滅時効が成立します。
完済した日から10年以内であれば過払い金を取り戻せる可能性が残されていることになりますので、既に終わった取引だからとあきらめないで、過払い金調査してみることをおすすめします。
しかし、調査に着手するのが遅くなると、過払い金の回収が困難になるばかりでなく、完済から10年経過してしまうと時効が成立してしまい、過払い金を取り戻せなくなってしまいます。
このまま、放っておくのは、本当にもったいないことですから、過払い金請求の時効が成立してしまう前に、是非、弁護士等に過払い金について相談しましょう。
過払い金相談は、無料のメール相談を受け付けている弁護士や司法書士もおられますから、利用すると便利です。
無料で過払い金がチェックできるばかりでなく、相談に出向く時間も、交通費も節約できます。
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過払い金の時効に対抗するためには
繰り返しになりますが、過払い金返還請求権の時効は取引終了から10年ですので、借金完済済みの場合、借金完済から10年経過したとき時効により消滅してしまいます。
過払い金の時効を中断させるためには、10年経過する前に、
- 訴えを提起したり
- 返還請求書を送付したり(6ヶ月以内に提訴の必要あり)
しなければなりません。
しかし、そのためには、まず、取引履歴の開示を受け、引き直し計算をし、過払い金の額を把握する必要があります。
取引履歴については、貸金業者との過去の取引明細書を手元に残していなくても、
- 氏名
- 生年月日
- 借入当時の住所など
の情報から、比較的容易に入手することができます。
ただ、貸金業者によっては、取引履歴の開示に時間を要し、手元に届くまでに、数か月もかかってしまうことがあります。
取引履歴の取り寄せは、過払い金調査・過払い金回収の第一歩です。
取引履歴がないと、引き直し計算ができませんし、
引き直し計算ができなければ、過払い金の額を把握することができないのです。
取引履歴の入手に時間がかかり、その間に、時効が成立してしまっては、元も子もありません。
時効に対抗するためには、少しでも早く、そして、一日でも早く、過払い金調査に着手することが大切です。
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