特定調停にかかる費用と必要書類とは
特定調停の費用は低廉で済むため、弁護士費用を準備できないという人にとっては有益な債務整理の方法です。
特定調停の必要書類についても、裁判所の窓口で申立書の定型書式が用意されるなど、法律知識が乏しい個人でも、比較的簡単に扱えるよう配慮されています。
特定調停は、債務者本人が調停に出頭するのが原則となっていますが、調停委員会が債権者との間に入って利害関係を調整してくれますし、裁判所に出頭する回数は、通常2~3回程度とされていますので、利用し易い手続きといえるでしょう。
特定調停の費用
特定調停の費用は安価で済みます。
弁護士等に依頼しなくて済むため、特定調停の申立費用は裁判所に納める収入印紙と切手のみです。
債務整理の弁護士費用を準備できないという方にとっては、有益な債務整理の方法と言えます。
特定調停の費用は、相手方1社あたり、
予納郵便切手 430円(84円切手×5枚,10円切手×1枚)東京簡易裁判所の場合
予納郵便切手は裁判所により異なることがあります。また、手続き進行後、追加の納付を求められることがあります。
と低額で済みます。
特定調停の必要書類
特定調停の必要書類は、個人の債務者が申し立てる場合、次の通りとなっています。
- 特定調停申立書(正本副本各1部)
- 全債権者一覧表(担保権者を含む)
- 財産状況等の一覧表
- 収入支出がわかるもの(家計簿・給与明細書・通帳などの写し)
- 借入の内容がわかるもの(契約書・請求書・催告書などの写し)
- これまでの返済の内容がわかるもの(領収書などの写し)
- 財産に関する資料(登記簿謄本、車検証などの写し)
- 資格証明書(相手方が法人の場合)
- 収入印紙(相手方1社につき500円)
- 予納郵券(裁判所に確認が必要)
複数の相手方を同時に申立てる場合には、相手方ごとに作成する。
法務局で現在事項証明書か代表者事項証明書を入手します。
これら特定調停の必要書類を作成したり、取り寄せたりして準備します。
1~3の書類は、裁判所で定型書式が備え付けられています。
提出が省略できたり、添付資料の追加を求められたりすることもありますので、管轄の裁判所に確認しましょう。
特定調停の申立先
特定調停を申し立てるのは、相手方(債権者)の住所地を管轄する簡易裁判所です。
相手方(債権者)の本店所在地でなくても、実際に借り入れた支店の所在地を管轄する簡易裁判所で構いません。
また、複数の相手方(債権者)に対して申し立てるときは、管轄する簡易裁判所がそれぞれ違っていても、いずれかの相手方の住所地を管轄する簡易裁判所で、すべてを関連事件として扱うことができるようです。
詳細は、管轄の裁判所窓口に尋ねてみましょう。
特定調停の申立書が受理されたら
特定調停の申立書が裁判所に受理されると、相手方(債権者)に通知されます。
その通知によって、相手方(債権者)からの取り立てが止まります。
また、すでに、給料の差し押さえや、銀行口座の差し押さえなどを受けている場合には、民事執行を停止するよう申し立てることができます。
民事執行停止の申し立てが認められると、特定調停事件が終了するまでの間、民事執行が停止します。
特定調停の流れ
特定調停手続きがどのように進められるかについてはこちらをご覧下さい。
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