特定調停では過払い金請求できない
特定調停手続では、過払い金請求を含めた話し合いは行われません。
特定調停は、あくまでも、債務者(申立人)が、返済の負担を軽減して債権者(相手方)と合意を図る制度であるため、特定調停の場では、過払い金の取り戻しは行われないことになっています。
そのため、債権者(相手方)に対して過払い金の返還を求める場合には、別途、請求手続する必要があります。
従って、特定調停中に、過払い金が発生していることがわかった場合には、債務不存在調停として和解すること(債務者の債務が不存在であることを確認するだけ)によって、特定調停が終了することが多いようです。
過払い金があるときの特定調停の条項
一般的に、調停が成立して、調停調書を作成するとき、後日の紛争の蒸し返しを防ぐために、
という清算条項が織り込まれます。
しかし、過払い金が発生している債権者(相手方)との間で、特定調停を成立させる場合には、
という片面的条項が定められます。
定められるのは、「申立人(債務者)の債務がなくなった」ことのみですから、申立人(債務者)の過払い金返還請求権には影響を与えません。
そうすることで、特定調停の申立人(債務者)は、別途、過払い金請求が可能となります。
特定調停後の過払い金請求の方法
特定調停終了後に、別途、過払い金請求するには、次の方法があります。
- 任意に債権者と交渉する
- 不当利得返還請求訴訟を提起する
過払い金の交渉を債務者個人ですることは、可能ではありますが、容易ではありません。
貸金業者等は弁護士を相手にすることも多く、交渉に長けています。
他方、債務者は、法律知識と交渉力に乏しいため、自分自身の権利を最大限に認めさせることができない可能性があります。
個人で、裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起することは、なおさら、難しいと言わざるを得ません。
過払い金は、当然に返還されるべき債務者の財産ですから、過払い金を減少させることのない交渉にすべきです。
そう考えると、特定調停という低廉な費用で債務整理を始めた特定調停のメリットは失われてしまいますが、弁護士や司法書士に依頼することが、最良の方法と思われます。