非免責債権とは免責されない破産債権
非免責債権とは、破産しても免責されない破産債権のことです。
通常は、破産手続をして、免責許可決定が確定したら、破産配当を完了したあとに残った債務(破産債権)については、その支払責任を免除されます。
但し、すべての破産債権について、免責の効果が及ぶわけではありません。
免責許可決定の確定後も、責任を免れることのできない破産債権があります。
それを、「非免責債権」と呼んでいます。
非免責債権の種類と具体例
非免責債権の種類は、破産法の第253条1項の但し書きで、次の破産債権と定められています。
- 租税等の請求権(1号)
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(2号)
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)(3号)
- 夫婦間の協力及び扶助の義務(民法752条),婚姻から生ずる費用の分担の義務(民法760条),子の監護に関する義務(民法766条),親族間の扶養義務(民法877条~880条)及び以上の義務に類する義務であって契約に基づくもの(4号イ・ロ・ハ・ニ・ホ)
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権(5号)
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(ただし破産手続開始決定があったことを知っていた債権者の請求権を除く)(6号)
- 罰金等の請求権(7号)
非免責債権の具体的な例は次のようなもです。
租税等の請求権(1号)
租税等の請求権とは、
国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権
であると定義されています(破産法第97条4号)。
この租税等の請求権の内、その発生時期や具体的納期限によって「財団債権」に該当すると判断されるものの他は、「破産債権」に種別されます。
具体的には、滞納している所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険税、自動車税等で、財団債権にならなかった税金のことです。
財団債権は、そもそも非免責債権ですので、財団債権に含まれず破産債権と種別された税金も合わせて、全て非免責債権ということになります。
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(2号)
「不法行為に基づく損害賠償請求権」というだけでは足りず、「悪意に基づくもの」に限定されています。
積極的に他人の権利を侵害しよう、損害を負わせようという意図がある場合となります。
例えば、詐欺被害などの損害賠償請求権です。
故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(3号)
例えば、傷害事件の損害賠償請求権などです。
夫婦間の協力及び扶助の義務 等(4号)
例えば、未払いの婚姻費用、養育費などの請求権です。
破産をしても、離婚の際取り決めた養育費などの支払義務は、免責されません。
雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権 等(5号)
従業員の未払い給与、未払い賞与の請求権、従業員から預っていた積立金などが、これにあたります。
債権者名簿に記載しなかった請求権(6号)
わざと(故意に)、債権者名簿からはずした債権者の請求権です。
罰金等の請求権(7号)
罰金、科料、過料、追徴金などは、免責されません。
非免責債権が家計を圧迫しているとき
支払い不能状態となったとき、家計を圧迫している債務の大部分を非免責債権が占めているような場合があります。
せっかく、破産申立をして免責決定を受けることができたとしても、非免責債権部分については、支払を免れることはできません。
非免責債権は支払い義務が残りますので、このような場合には、債務整理方法の選択には注意する必要があります。
自己破産申立を希望していた場合には、債務整理方法の再検討が必要になるでしょう。
その人に適した債務整理の方法は、ひとりひとり様々です。
くわしくは、司法書士や弁護士へ債務整理について相談されるようおすすめします。