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弁護士による過払い金の着服事件

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弁護士による過払い金着服事件

大変残念なことですが、過去に、弁護士による過払い金着服事件が発生したことがあります。

福岡弁護士会に所属する弁護士Nが、依頼人に渡すはずの約390万円もの預かり金を着服したという事件です。

被害者は、N弁護士に債務整理を依頼した依頼人の方々で、複数人おられたとのことです。

弁護士会が設けた市民窓口に対して、依頼人から、「頼んでいる仕事が進まない」などの苦情があり、弁護士会が調査して着服が発覚したそうです。

この事件は、平成28年(2016年)12月に報道され、広く知られるところとなりました。

報道によると、弁護士Nは、平成24年(2012年)10月から翌年4月、債務整理に関する複数の依頼人の預かり金約390万円を、生活費や事務所経費に充てたとされ、その預かり金の多くは、貸金業者から返還を受けた過払い金だったとのことです。

当然のことですが、N弁護士は、『依頼者の預かり金を自己の生活費や事務所経費等に目的外使用し、同行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する』として、懲戒処分を受けています。

過払い金が着服されていなかったら

実際のところは不明ですが、被害に遭われた依頼人の方々は、債務を抱えて、苦しい生活をされていたかもしれません。

弁護士へ相談するとの意志を固めて、場合によっては自己破産も覚悟で、債務整理をしようとされたのではないでしょうか。

  • 任意整理
  • 自己破産
  • 個人再生

債務整理をどの方法によるとしても、弁護士は、貸金業者から債権調査の回答書を取り寄せ、取引履歴から引き直し計算を行って、過払い金がないかどうかを調査します。

被害にあわれた方々は、過払い金調査をすることで、「過払い金」が見付かった方々です。

本来なら、過払い金というまとまったお金を手元に回収できていたはずで、

  • 破産を回避できたり
  • 借金の額が減ったり
  • 今後の支払いをストップできたり

したかも知れません。

過払い金請求の時効が成立する前にせっかく回収できた過払い金を弁護士に着服されてしまい、被害者の方々の経済的な生活再建は、一体どうなってしまったのでしょうか。

報道によると、着服された過払い金の一部は返金されたとのことですが、全額返せるかは不明なのだそうです。

回収した過払い金は、個々の依頼人の財産であるにもかかわらず、それを私物化するとは許し難いです。

弁護士に過払い金請求を依頼したら

弁護士に、過払い金請求や債務整理を依頼した後も、弁護士とのコミュニケーションをとることが大切です。

依頼人側としても、進捗状況についてまめに連絡を入れるようにしたいところです。

「あとは弁護士にお任せ」

と放置しないことです。

「弁護士が何か言ってくるまで放っておこう」

などと考えてはいけません。

依頼案件の進捗状況を尋ねるのに、遠慮は無用です。

依頼人の質問に答えるのは、弁護士の仕事の一つです。

疑問に思うことは、何でも聞いておくことです。

書類を要求してみる

書類を要求してみるのも、依頼した事件の現況を知る手段の一つです。

債務整理を弁護士に依頼した場合なら、

  • 貸金業者から届いた債権調査票
  • 取引履歴

など、弁護士事務所に届いた書面がないかどうか尋ねてみましょう。

そして、そのコピーを要求しましょう。

弁護士相談

 

更に、弁護士が作成し、貸金業者や裁判所に提出した書類があれば、「控えを下さい」と伝えましょう。

「弁護士を信用していないようで言いにくい・・・」と気にやむ必要はありません。

依頼した案件に関連する書類を見せてもらうことは依頼人の権利です。

進捗状況を尋ねられること、書面を求められることに対して、難色を示すような弁護士はおかしいですし、そのような弁護士とは信頼関係は築けません。

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