自己破産

自己破産で車を残す方法はあるの?手放さなければならないの?

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破産手続と自動車

自己破産で車を残す方法はあるの?

自己破産が管財事件として扱われることになった場合、破産者の財産は、破産管財人によって換価手続きが進められることになっています。

破産者が財産として車を所有している場合、車の扱いはどうなるのでしょう。

自己破産で車を残す方法はあるのでしょうか。

実は、自己破産をしたときの車の処分については、すべての車が同じ取り扱いをされるわけではありません。

その車に自動車ローンが残っているか否かで扱い方が変わります。

自動車ローンが残っている場合

自動車ローンが残っている場合には、所有権留保の特約が付いている場合がほとんどです。

所有権留保とは

債権者の物の所有権を債権者に留保したまま、債務者に使用・収益をさせて、債務が弁済されない場合に、その物の所有権に基づき、その物を取り戻すことによって、優先的に弁済を受けることができる権利。

ローンを完済するまでは、車の所有権はローン会社にあります。

破産手続きを選択すると、通常、車は所有権者であるローン会社に引き揚げられてしまいますので、引き続き車を使用することはできなくなります。

引き揚げられた車はローン会社が換価処分し、ローン残高と精算されることになります。

自動車ローンが残っていない場合

自動車ローンが残っていない場合は、自由財産拡張申立がされていない限り、または、拡張申立されていても拡張を認めることが相当でないときは、換価の対象となり、基本的には売却されます。

車は、破産法上の自由財産ではないため、原則として換価処分の対象であるためです。

自由財産と自由財産拡張制度

破産管財人が車の査定を取り、相応の額で売却し、売却代金が破産財団に組み込まれます。

しかし、当該車について自由財産の拡張が認められれば、破産者の手元に残すことができます。

東京地裁の基準

東京地方裁判所の自由財産拡張基準においては、処分見込額が20万円以下の車は、自由財産として取り扱われるものとされています。

また、減価償却期間(普通自動車で6年・軽自動車で4年)を経過している場合であれば、処分見込額0円として扱って良いとされていますので査定も不要です。

但し、輸入車など高級車の場合には、6年を経過しても20万円を超える価値があるものもあるので、換価処分の対象となることがあります。

大阪地裁の基準

大阪地方裁判所の運用基準では、当該車が、

  • 普通自動車で、初年度登録から7年以上経過
  • 軽自動車、商用の普通自動車で、初年度登録から5年以上経過

しており、新車時の本体価格が300万円未満で国産車の場合は、ほぼ無価値と判断してよいとされています。

自由財産拡張の判断基準は裁判所により異なることがあります

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