自己破産で車を残す方法はあるの?
自己破産が管財事件として扱われることになった場合、破産者の財産は、破産管財人によって換価手続きが進められることになっています。
破産者が財産として車を所有している場合、車の扱いはどうなるのでしょう。
自己破産で車を残す方法はあるのでしょうか。
実は、自己破産をしたときの車の処分については、すべての車が同じ取り扱いをされるわけではありません。
その車に自動車ローンが残っているか否かで扱い方が変わります。
自動車ローンが残っている場合
自動車ローンが残っている場合には、所有権留保の特約が付いている場合がほとんどです。
所有権留保とは
ローンを完済するまでは、車の所有権はローン会社にあります。
破産手続きを選択すると、通常、車は所有権者であるローン会社に引き揚げられてしまいますので、引き続き車を使用することはできなくなります。
引き揚げられた車はローン会社が換価処分し、ローン残高と精算されることになります。
自動車ローンが残っていない場合
自動車ローンが残っていない場合は、自由財産拡張申立がされていない限り、または、拡張申立されていても拡張を認めることが相当でないときは、換価の対象となり、基本的には売却されます。
車は、破産法上の自由財産ではないため、原則として換価処分の対象であるためです。
破産管財人が車の査定を取り、相応の額で売却し、売却代金が破産財団に組み込まれます。
しかし、当該車について自由財産の拡張が認められれば、破産者の手元に残すことができます。
東京地裁の基準
東京地方裁判所の自由財産拡張基準においては、処分見込額が20万円以下の車は、自由財産として取り扱われるものとされています。
また、減価償却期間(普通自動車で6年・軽自動車で4年)を経過している場合であれば、処分見込額0円として扱って良いとされていますので査定も不要です。
但し、輸入車など高級車の場合には、6年を経過しても20万円を超える価値があるものもあるので、換価処分の対象となることがあります。
大阪地裁の基準
大阪地方裁判所の運用基準では、当該車が、
- 普通自動車で、初年度登録から7年以上経過
- 軽自動車、商用の普通自動車で、初年度登録から5年以上経過
しており、新車時の本体価格が300万円未満で国産車の場合は、ほぼ無価値と判断してよいとされています。
自由財産拡張の判断基準は裁判所により異なることがあります